よくあるご質問
働く皆さんのQ&A
「もし、こんなことがあったら、どうすればいい?」
気になることがあったとき、すぐに調べられるようQ&Aのページをご用意しました。
より詳しい内容や、このページにはのっていない疑問については、それぞれの事業所に問い合わせてみてください。
日々の勤務にかかわること
健康保険
健康保険の扶養にできるかどうか判断するには、「収入」と「続柄」の両方を確認する必要があります。
基本的な条件としては、以下のようになります。
【年間の見込み収入額】
・60才以上または障害者:180万円未満
・それ以外の人:130万円未満
【続柄】
・配偶者(内縁OK)、子供、孫、兄弟、父母、祖父母、曾祖父母、
・3親等内の同居の親族
他にも細かい条件がありますので、事業所に相談していただくか、こちらのチャートで確認してみてください。
本人や被扶養者が入院や通院などをして、1ヶ月ごとの医療費が高額になった場合、
「自己負担限度額」を超えた分が払い戻しされる制度があります。
※「自己負担限度額」は人によって異なります。
※基本的には1人ずつの医療費を計算しますが、場合によっては
被保険者と被扶養者の負担額を合計して制度を利用することもできます。
1.医療費が高額になることが事前にわかっている場合
事前に申請し、「限度額適用認定証」を交付してもらいます。
保険証と一緒に窓口で提示することで、支払額を自己負担限度額までに抑えられるようになります。
2.医療費が高額になったので、後から払い戻してもらう場合
受診した内容等を記入の上、申請書を提出し、自己負担限度額を超えた分を口座に払い戻してもらいます。
※ただし、申請から払い戻しまでは診療月から3ヶ月以上かかってしまいますので、
事前に高額になることがわかっている場合は、1の手続きをしてください。
3.その他
他にも、医療費が払い戻しになる場合があります。
- 1や2の対象になった月が、直近1年間で4ヶ月以上ある
- 受診者1人が複数の病院にかかり、同月内に21,000円以上の支払いが複数回ある
- 被保険者と被扶養者合わせて、同月内に21,000円以上の支払いが複数回ある
また、高額療養費の払い戻しを受けるまでに、当面の支払いに充てる資金として、
協会けんぽの高額医療費 貸付制度があります。
この制度を使うと、払い戻し見込み額の8割程度を、申請受付から3週間程度で振り込みされます。
詳しくはお問い合わせください。
税金
退職の時点で、一年間の住民税のすべてを徴収し終えていれば、何もありません。
もし住民税の徴収が終わっておらず、残りがある場合は、退職の時期によってその後の対応が変わります。
1.退職が6月~12月の場合
退職後、市役所から納付書が送られてきます。それを使って、残りの住民税を支払っていただくようになります。
2.退職が1月~5月の場合
残りの住民税については、退職する直前の給与から一括で天引きするようになります。そのため、退職後に自分で振り込む必要はありません。
ただし、最後の支給額が少なかったり、本人の希望があったりする場合は、一括での天引きをしません。1と同じように、市役所から送られた納付書を使って、支払っていただくようになります。