妊娠・出産に関する制度
妊娠・出産のときに利用できる制度
主に、女性スタッフが妊娠・出産のときに利用できる保険や勤務に関する制度をまとめてあります。
男性スタッフが利用できるのは、基本的には育児休業に関する制度です。
また、扶養の家族が妊娠・出産した場合には、健康保険の医療費負担を軽減する制度などを利用できます。
給付に関する書類は、医師の証明が必要なこともあります。
詳しい手続きの方法については事業所に問い合わせてください。
妊娠がわかったら
産前休業期間
産前休業は、出産予定日以前6週間からです。本人の希望により、その範囲内で開始日を決められます。
この期間は社会保険料の負担が免除になります。
限度額適用認定証|帝王切開などの予定なら
帝王切開や長期入院などをすることになったら、自己負担額を軽減するため、限度額適用認定証を申請します。
窓口で清算する際、この認定証を使うことで、支払額が自己負担限度額までに減らされます。
※自己負担限度額は人によって異なります。
出産一時金|出産費用の支給
出産したら、出産費用の手当として出産一時金が支給されます。
基本的には病院とやり取りして申請します。
病院によって受け取り方法は異なります。
①請求額にあらかじめ充てられている
病院の窓口で清算する際、出産一時金を請求額が上回った分だけ自分で支払う、という形になります。
②窓口清算後、健康保険協会に請求する
この場合、出産費用をすべて自分でいったん負担することになります。
※出産費用を一時的に負担することになったが資金が用意できない場合、貸付制度があります。
産後休業期間
産後休業は、出産日の後8週間です。
引き続き社会保険料の負担が免除になり、出産手当金の対象にもなります。
出産後、会社に連絡
高額療養費|急きょ帝王切開などになったら
もともと予定にはなかったが、急きょ帝王切開など高額の治療をすることになった場合、
高額療養費の申請をすることで費用の一部が払い戻されます。
払い戻しになるのは、自己負担限度額を超えた金額です。
結果として、限度額適用認定証を使った場合と同じ支払額になります。
育児休業期間
育児休業を取得できる人
育児休業の取得には条件があり、
- 1年以上継続してアイアールに勤務している
- 1歳未満の子供を養育している
基本的にはこの条件を満たしていれば、育児休業を取ることができます。
また、一定の事情がある場合、休業期間を延長することができます。
育児休業の間は社会保険料の負担が免除されます。
育児休業給付金|育児休業中の給与の補てん
育児休業の間は育児休業給付金が給付されます。
給付金の額は、給与の3分の2程度です。
職場に復帰後
働き方の調整
職場に復帰したら、基本的には休業前と同じ職務に就きます。
しかし仕事と育児を両立するため、本人の希望がある場合、部署や職務を変更するなど会社もできる限りの対応をします。
また、以下のような制度を利用することもできます。
(例)
- 残業の制限
- 深夜勤務の制限
- 勤務時間の短縮
子供の看護休暇
子供の看護や健康診断などのために、有給休暇とは別に看護休暇を取ることができます。
子供が1人であれば、1年につき5日までです。